2023年6月改正の特定商取引法|通信販売と電話勧誘販売
2023年6月の改正特定商取引法では、消費者保護が強化され、特に通信販売における新たなルールが導入されました。それによって、事業者によっては電話勧誘販売に事業転換を図る必要が生じました。通信販売と電話勧誘販売では規制内容が異なるため、適切な対策を講じ、法令に従うことがコンプライアンスの向上に繋がります。
本記事では、法改正に伴う主な変更点と、事業者が遵守すべき重要なポイントを解説します。
電話勧誘販売とは?
電話勧誘販売とは、事業者が電話を介して消費者に商品やサービスを販売する取引です。消費者に契約を迫る行為が問題視され、特定商取引法により規制が強化されてきました。2023年の改正に伴って「電話」という点が注目されました。
消費者庁の見解は、オンライン会議ツールを含む「通信機能」全般を「電話」と解釈すると発表していますので、オンライン会議ツールを使用したアップセルやクロスセルが電話勧誘販売に該当すると解釈されています。
2023年の特商法改正の主要なポイント
1. 契約書面等の電子交付が可能に(ただし…)
これまで、書面での交付が義務付けられていた契約書面が、電子化に対応可能になりました。ただし、消費者の事前承諾を書面で取得することが必要です。実際に電子交付を導入する際には注意が必要です。
2. クーリング・オフの電磁的方法が可能に
消費者からのクーリング・オフについて、電磁的方法で行うことが可能になりました。これにより、消費者が契約後に手軽にクーリング・オフを申し出ることが可能となり、契約解除がしやすくなりました。売買契約書に記載するクーリングオフの条文に、電磁的方法を追記することが必要です。メールアドレスなどを記載しておくことも検討しましょう。
3. 行政処分と罰則の強化
預託販売が原則禁止されました。販売した商品を引き渡さずに預かり、預かった商品を運用することで消費者に配当を渡すことは、原則禁止となります(消費者庁の厳格な個別確認が行われた場合は除く)。消費者利益の擁護増進のため、行政処分が強化されました。
事業者が取るべき対応策
電話勧誘を行う際には、提供する商品やサービスの詳細を正確に伝え、消費者に十分な判断材料を提供することが求められます。電子交付に対応するためには書面によって事前の承諾を得る必要がありますので、体制に不備がないか十分に確認してから取組む必要があります。
まとめ:2023年の特商法改正に対応して信頼性の高いビジネスを
2023年6月の特定商取引法改正では、通信販売における規制が強化され、事業者によっては新たなルールに対応する必要が生じました。クーリングオフの電磁的方法による対応や契約書面の電子化に関する新たなルールを理解し、コンプライアンス体制を整えて安心できる取引を行いましょう。
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